まずは、不渡りで避けたいことを知っておきましょう
不渡りと聞くと、1回でも該当してしまうと不都合な事態に巻き込まれるのでは?と思いがちですが、実際はそうではありません。
もちろん、ある条件を満たすケースでは、不渡りから取引停止処分となり、銀行との貸出や当座取引が禁止されます。
なんらかの事情のため、手形が不渡りとなってしまった場合、手形交換所に加盟しているすべての金融機関に対して提供されている不渡報告にそれが記載されます。
ただし、不渡報告に記載をされてすぐになんらかの具体的な制限がなされることはありません。
ただし、上記の不渡報告に掲載された日から起算して6か月以内に再び不渡りを出してしまうと、上記に触れた取引停止処分の対象となってしまいます。
つまり、6か月の期間のうちに2回不渡りを出さなければ、こういった処分はなされません。
例えば、3月20日に不渡りを出し、9月20日に2回目の不渡りを出しても取引停止処分とはならず、9月19日に不渡りを出すと処分をされるということです。
この6か月ルールについてしっかりと頭に入れておいてください。
場合によっては、異議申し立てを行うことも大切です
不渡りを出す背景には、さまざまなケースがあります。
振出人の資金不足が原因で不渡りが出た場合、もちろん弁解の余地はありません。
ところが、商品を納入した業者(受取人)に落ち度があり、取引契約に違反するような取引がなされたことが理由で支払いを意図的に拒否し、不渡りとなることがあります。
この場合は、不渡りとなったことに正当な理由があることを根拠とし、手形に記載された額面と同額を異議申し立て提供金としてを手形交換所に提出することで、異議の申し立てを行えます。
このように、それぞれの取引の内情に応じて、発生した不渡りについての対処法は異なります。
こういった不渡りを未然に防ぐためには、資金繰りをきちんと予測できるようにすることに加えて、無理のない誠実な商業取引を実施することが欠かせません。