そもそも、商業手形の割引ってなんのこと?
商業手形には、約束手形と為替手形の2つがあります。
一般的な商業取引で利用されるのは約束手形で、手形を使うことで取引をよりスムーズに進められるメリットがあります。
商業手形には支払期日が設定されており、支払期日以降に現金化をすることになりますが、場合によっては、支払期日以前に現金化することも可能です。
その場合には、支払期日までの日数の利息分を差し引いた分を現金化することができます。
つまり、商業手形を支払期日よりも前に現金化することを商業手形の割引といいます。
見方を変えると、銀行などの金融機関にとっては、商業手形を担保に融資を行うということ。
この場合には、割引分が金利分としてとらえられます。
では、商業手形の基準割引率とはなんのこと?
上にご紹介したように、商業手形の割引分は、金利分と考えることができます。
となると、商業手形の割引率とは、商業手形を割り引く際の金利となります。
基準割引率であれば、基準金利のことですね。
では、その基準金利はどのように決められるのでしょうか?
具体的には、手形割引を実施する組織(割引人)によって、それぞれの基準が設定されています。
わかりやすい例を挙げると、対象となる約束手形の振出人がどういう組織であるか、ということ。
つまり、非上場の企業であるのか、上場企業の連結会社であるのか、あるいは上場企業であるのか、といった具合です。
この場合、後者にいくにしたがって、基準割引率は低くなります。
実際に割引料を計算するには、どうしたらいい?
具体的に計算をしてみましょう。
例として、額面が1,000万円の商業手形で、支払期日まで90日あり、基準割引率が8%とします。
計算式は、1,000万円×8%×90日÷365日となり、割引分は197,260円です。
もし基準割引率が5%増えると、およそ12万円多く割り引かれてしまいます。
このように、基準割引率がどのように設定されているかによって、同じ手形割引でも結果が異なりますので、ご注意ください。
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