商業手形の買い戻しとはどういうケース?
商業手形が買い戻しとなるのは、あまり好ましいことではありません。
一般的に、商業手形は券面に記載された支払期日に換金するものです。
ところが、受取人の資金繰りなどの都合により、支払期日よりも前に現金化をする必要がある場合、手形割引のサービスを利用できます。
割引を行う日から支払期日までの日数をカウントし、それだけの分の金利を支払うことで現金化します。
つまり、一種の借り入れサービスということです。
手形割引を行った場合、支払いを受けた側で注意しなければならないのは、支払期日までに手形の振出人が当座預金口座に入金をするかどうか。
どういうことかと言うと、万が一支払期日までに入金がなされないと、その手形は不渡りとなってしまうのです。
手形が不渡りを出すことで、金融機関は割引を受けた受取人に対して返済を請求します。
その際、金融機関が割引をした商業手形を、改めて受取人が買い戻す形となるのです。
もし商業手形の買い戻しをしなければならなくなったときは、どうしたらいい?
手形の振出人の資金繰りが回らなくなったなどの事情によって不渡りが出た場合、割引をした手形を買い戻さなければならなくなります。
その際にまず行うべきことは、やはり振出人に手形の支払いをするように請求することでしょう。
もし裏書譲渡をされた手形である場合には、その裏書を行った第三者に対して支払いを請求することも可能。
いずれにしても、手形の所持人をさかのぼり、支払い請求を起こすのが基本です。
買い戻しができないといった不測の事態に備えて準備しておきたいこと
手形が不渡りとなり、買い戻しをしなければならなくなったとして、もし支払いを行う資金が融通できなかったとしたらどうしますか?
そういった万が一の場合のために、取引信用保険や経営セーフティ共済などに加入しておくことをおすすめします。
これらの保険を利用することで、手形割引におけるリスクに賢く備えることができます。