いろいろなケースに応じて、手形にも時効があります!
意外に思われるかもしれませんが、手形にも時効があり、その期間はすべて法律で定められています。
まずは、手形の時効について以下にまとめておきましょう。
手形の振出人に対して支払いを請求できるのは、券面に記載されている支払期日の翌日からカウントして、3年間とされています。
つまり、支払期日の翌日から数えて3年を過ぎてしまうと、対象となる手形についての支払いを請求できなくなります。
続いて、手形の振出人ではなく裏書譲渡をされた裏書人に対して請求をする場合は、2通りの時効があります。
①手形を所持している者が振出人に請求を行い、支払いを拒否されたうえでそのことを証する拒絶証書があるのであれば、その証書の作成日から1年間に限り裏書人に請求できます。
もし証書が必要ない場合には、手形の支払期日から起算して1年間です。
②手形についての弁済を実施した裏書人が、さかのぼって別の裏書人に対して請求を行う場合、その弁済が実施された日から半年間までとされています。
ほかにもある手形の時効:保証人に対して行うケースでは?
これまでは、手形の振出人と裏書人に対して請求を行う場合についての時効の期間を確認しました。
今度は、それぞれの保証人に対してみていきましょう。
振出人の保証人に請求を行う場合は、振出人と同様に支払期日の翌日から3年間です。
一方、裏書人の保証人についても、上記にご説明した拒絶証書の作成日から3年間、あるいは証書が必要なければ支払期日を過ぎて3年間と設定されています。
手形の時効以外でも注意しておかなければならないポイントがあります!
これらの手形に関する時効のほかに、忘れてはいけないのが取引に関する債権の消滅時効。
つまり、売掛代金などの消滅時効があるということです。
例えば、一般的な小売業や製造業であれば、売掛代金の時効は2年とされています。
つまり、手形自体が支払期日の翌日から3年間の時効だったとしても、債権自体の時効が2年の場合は、2年を過ぎた時点で手形について法的に請求できなくなってしまうのです。