手形の取り引きにおいて、不渡りは避けたいもののひとつ!
ビジネスの世界における企業間取引では、支払い方法のひとつとして商業手形がよく利用されます。
券面に支払期日を記載することで現金を用意するタイミングを引き延ばし、ビジネスを停滞させずに進めていくことのできる、とても便利な商慣習ツールです。
本来であれば、手形を振り出した側が支払期日までに当座預金口座に必要な金額を入金するのですが、なんらかの事情があって期日までに入金ができず、決済されなかった場合、不渡りとなります。
つまり、手形を発行した時点で交わしていた約束を果たすことができなかった、ということ。
これは信頼関係に基づく手形においては、起きてはならないことです。
不渡りには3つの種類があります
不渡りがどういったものであるかについては、上にご説明した通りですが、細かく分けると不渡りにはつぎの3種類があります。
①0号不渡り:商業手形に記載されなければならない項目のうちひとつでも不足しているか、紛失するなどして無効となった場合などが該当。
②1号不渡り:いわゆる「不渡り」と呼ばれるもので、資金不足であったり、当座勘定の取引が存在しないなど、振出人の信用に関連するケース。
③2号不渡り:0号と1号に該当しないすべてのケースが当てはまり、偽造された手形や詐欺、印鑑の相違、あるいは契約が履行されなかった場合などが該当します。
上記3つの不渡りのうち、1号不渡りと2号不渡りの場合には、金融機関から手形交換所に不渡届が提出されてしまいます。
なかでも1号不渡りの不渡届が最初に提出された日から6か月以内に、再び1号不渡りの届けが提出された場合、振出人は取引停止処分という重いペナルティを課されます。
取引停止処分になると、当座預金を介した取引が2年間できなくなるのとともに、金融機関からの融資も受けられなくなってしまいます。
振出人が上場企業の場合、上場廃止となるなど、企業としてとても大きなダメージを受けます。